今回のお題は「事業所」。何気なく使われる日常的な言葉ですが、介護の世界では、状況によって使い方が少し異なるようです。
介護保険ではサービスごとに1事業所
介護の話題の中で「事業所」という言葉をよく耳にしますが、事業所とは何を指しているか考えたことはありますか? ヘルパーさんのいるところ、介護関係の何か、と漠然としたイメージでとらえている人も多いかもしれません。
介護関連でいう事業所とは、基本的に介護サービスを提供する事業所すべてを指します。これは事務所とか施設とか、いわば「所在地」としての意味合いですね。
少し別の角度から見ると、介護保険適用のサービスでは、その指定を受けたサービスの種別ごとに1事業所と数えます。
たとえば、「○○ヘルパーステーション」という事業所が、「訪問介護」と「訪問型サービス」の指定を併せて受けている場合は、その事業所数は2つと数えられます。
ときおり一つの事業所で複数の事業所名が書かれた看板を目にすることがありますが、それはこうした背景からです。
ケアマネジャーがいる、指定居宅介護支援事業所
もうひとつ忘れてならないのが、「指定居宅介護支援事業所」。
ケアセンター、ケアプランセンターとも呼ばれ、ケアマネジャー(介護支援専門員)が配置されている事業所です。
要支援・要介護者が適切な介護サービスを受けられるよう、相談、介護保険申請、ケアプランの作成、サービスの手配・調整等を行います。
この居宅介護支援事業所も、介護保険法に基づくサービスのひとつ。介護保険サービスの要ともいえる役割を担っています。
介護サービスと事業所の関係がわかりにくい?
ところで、市町村などが発行している介護サービス提供事業所一覧を見たことはありますか? 文字どおり介護サービスと事業所のリストですが、わかりにくくて困ったという声も聞かれます。
その理由として挙げられるのが、介護サービスが正式名称で書かれていること。訪問介護が「○○ヘルパーステーション」、通所介護が「○○デイサービス」といった事業所名を見て、やっと内容がわかったという人も多いようです。
介護サービスについて自力で調べたいとなった場合、ここがかなりの難所。正式名称と通称のギャップは、とくにはじめて介護に直面する人にとっては結構高いハードルといえそうです。
指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、地域包括支援センターなどで相談しながら事を進めるのがおすすめです。
【介護保険サービスの名称と通称(一例)】
◎訪問介護/ホームヘルプ
◎通所介護/デイサービス
◎通所リハビリテーション/デイケア
◎短期入所生活介護/ショートステイ
◎認知症対応型共同生活介護/グループホーム
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